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    不動産免許とは

    不動産取引に失敗しないためには、なんといっても信用のある業者と取引することです。経歴はどうか、義務は果たしているか、悪いうわさはないかなど、いろいろなことを調べて、それらの結果を総合して判断しましょう。
    まず、不動産取引業を営むためには免許が必要です。
    宅地建物取引業免許は、国土交通大臣免許と都道府知事免許の2種類に区分されています。2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営業を行う場合は国土交通大臣の免許が必要となり、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して営業を行う場合は都道府県知事の免許が必要となります。免許の対象となるのに法人・個人の区別はなく、どちらの免許も取得することが可能です。

    不動産業者を選ぶ際には、まず免許の確認をするようにしましょう。万一免許を持っていない業者の場合は、取引を差し控えてください。免許番号と有効期限を記載した標識を、事務所や広告などに掲示しなければならない義務がありますので、免許を取得しているかどうかは簡単に確認することができます。

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