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    宅地建物取引主任者とは

    宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者です。宅地建物取引主任者になろうとする者は、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けなければなりません。
    宅地、建物の取引には多額のお金や権利が関わってきますので、トラブルを防止し、公正かつ円滑な宅地建物の取引を図る目的で、宅地建物の取引を行う際には専門家である宅地建物取引主任者しか行えない仕事(独占業務)があります。
    土地や建物の取引、仲介などを行う不動産業を営業するためには、事業所ごとに最低1人、大きな事業所では5人に1人の割合で、有資格者を置かなければならないと決められています。対象となっている土地(建物)に関するあらゆる事項を、宅建主任者が責任持って説明しなければ、正式な取引として成立しません。

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