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不動産広告の決まり
不動産の買い物は他の買い物とは異なり、金額が大きく、人の生活を大きく左右する特別な買い物になります。そのため、不動産広告は、法律で「宅地建物取引業法」と「不当景品類及び不当表示防止法」によって、誇大広告などの不当表示が禁止されています。広告の対象は、新聞広告や折り込みチラシ、テレビやポスターなど全てが対象になります。誇大広告とは、実際よりも大げさな表現をした広告のことです。 例えば、「格安」「抜群」「早い者勝ち」のような表現も禁止されています。不当表示とは、嘘の表現をすることです。
正しい広告と違法な広告を見分けるためのチェックポイントとしては、まず、各業者の広告物件を比べて、立地条件や面積は同じなのに、格安になっているものは注意です。安い物には必ず理由があります。さらに、物件所在地は明確であるか、不動産業の免許証番号は表示されているか、広告主の取引態様「売主」「媒介(仲介)」「代理」「貸主」や、建築年数、徒歩時間など、不動産広告に表示が義務付けられている項目が表示されているか、これらも確認してみましょう。