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    不動産業者の取引態様

    不動産の取引をする場合、業者はその取引がどういう種類のものかを明示する義務があります。その種類を表したものが不動産の取引態様と呼ばれるものです。不動産賃貸物件を紹介されるときの資料には必ず下の方に「取引態様」という言葉が書かれています。
    一般的に賃貸住宅の取引態様は、「貸主・代理・媒介」の3種類に大きく分けることができます。

    【貸主】
    大家さんのことで、いわゆる不動産業者が所有している物件(自社物件)のことです。賃貸物件に占める割合としてはそれほど多くありませんが、直接貸主との契約となりますので仲介手数料は不要となります。

    【代理】
    不動産会社が貸主の代理として借主と賃貸借の契約手続きを行います。代理の効果は売主本人に及ぶので、契約に売主本人が立ち会わなくても、代理の不動産会社が署名捺印すれば売主が 契約したのと同じ事になり、売買契約は成立します。

    【媒介】
    貸主と借主の間を取り持つことを意味し、賃貸借契約自体は貸主と借主の間に成立します。不動産会社に対して仲介手数料がかかります。

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